職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲
(平成6年11月8日最高裁)
事件番号 平成5(行ツ)145
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下において、
被上告人がa町に対して負担する賠償責任の有無及び範囲は
本件賠償命令の命ずるところに限られるとした
原審の判断は、正当として是認することができる。
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職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲
(平成6年11月8日最高裁)
事件番号 平成5(行ツ)145
原審の適法に確定した事実関係の下において、
被上告人がa町に対して負担する賠償責任の有無及び範囲は
本件賠償命令の命ずるところに限られるとした
原審の判断は、正当として是認することができる。
タグ : 地方自治法242条の2第1項4号, 地方自治法243条の2