自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項1条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」の意義
(平成元年3月9日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)1561
最高裁判所の見解
自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう
「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」とは、
当該乗車用構造装置の本来の用法によつて
搭乗中の者をいうものと解するのが相当である。
原審の適法に確定したところによれば、
亡Dは、本件事故当時、E運転の普通乗用自動車の
助手席の窓から上半身を車外に出し、
頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、
右手で窓枠をつかみ、左手を振り上げる動作をしていたというのであつて、
かかる極めて異常かつ危険な態様で搭乗していた者は、
乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者ということはできず、
「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」
に該当しないものというべきである。
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