薬事法2条1項2号の医薬品に当たるとされた事例
(昭和63年4月15日最高裁)
事件番号 昭和59(あ)1280
最高裁判所の見解
本件「ビバ・ナチユラル」の成分、形状、名称、表示された
使用目的・効能効果・用法用量、販売方法、特に、
販売に際して「このビバ・ナチユラルは、高血圧、動脈硬化、
肝臓疾患に非常に効果がある」旨記載したポスターや、
これらの疾患、症状に対する薬理作用を示す「治験例集計紙」を
添付するなどして、その医薬品的効能効果を
演述宣伝している事実などを総合して、
本件「ビバ・ナチユラル」が薬事法二条一項二号の
医薬品に当たるとした原判断は正当である。
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