薬事法2条1項2号,3号にいう「医薬品」の意義と憲法21条1項
(平成11年3月26日最高裁)
事件番号 平成8(あ)797
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、原判決のように、
本件「明治ネオカルシウム」等について販売の際の演述・宣伝などをも
総合して薬事法二条一項二号又は三号の医薬品に当たるとし、
被告会社の代表者がその業務に関してした行為につき
同法二四条一項違反の罪の成立を肯定しても、
憲法の右条項に違反しないことは、
当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第二八六一号同三六年二月一五日判決・
刑集一五巻二号三四七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
理由がなく、憲法一四条一項違反をいう点は、記録を調べても
所論のいうような差別的取扱いをした事実は認められず、
憲法三二条、三七条一項違反をいう点は、
書証の作成者を証人として尋問することが所論のいうように
不可能であるとはいえないから、いずれも前提を欠き、
その余は、憲法二九条、三一条違反をいう点を含め、
実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、
適法な上告理由に当たらない。
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