衆議院の解散と選挙無効訴訟の訴えの利益
(平成12年11月10日最高裁)
事件番号 平成11(行ツ)16
最高裁判所の見解
解散によって右選挙の効力は将来に
向かって失われたものと解すべきであるから、
本件訴えはその法律上の利益を
失ったものといわなければならない。
そうすると、本案の判断をして上告人らの請求を棄却した
原判決は破棄を免れず、本件訴えを却下すべきである。
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衆議院の解散と選挙無効訴訟の訴えの利益
(平成12年11月10日最高裁)
事件番号 平成11(行ツ)16
解散によって右選挙の効力は将来に
向かって失われたものと解すべきであるから、
本件訴えはその法律上の利益を
失ったものといわなければならない。
そうすると、本案の判断をして上告人らの請求を棄却した
原判決は破棄を免れず、本件訴えを却下すべきである。