行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害
(平成16年5月31日最高裁)
事件番号 平成16(行フ)3
最高裁判所の見解
退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害は,
当然には行政事件訴訟法25条2項に規定する
回復の困難な損害に当たるとはいえないところ,
相手方らの主張するところによっても,
本件各令書の収容部分の執行により相手方らが受ける損害は,
いずれも社会通念上金銭賠償による回復をもって満足することも
やむを得ないものというべきであり,
上記の回復の困難な損害に当たるということはできず,
本件各令書の収容部分の執行を
停止すべき緊急の必要があるとはいえない。
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