裁判員制度
(平成24年3月6日最高裁)
事件番号 平成23(あ)13
この裁判では、
裁判員制度と憲法18条後段,31条,32条,37条1項,
76条1項ないし3項,80条1項について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して
憲法18条後段,31条,32条,37条1項,76条1項ないし3項,
80条1項違反をいう点は,裁判員制度が憲法の
これらの規定に違反しないことは当裁判所の
判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日
大法廷判決・裁判所時報1544号1頁)とするところであるから,
理由がないことが明らかである。
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