裁判官忌避申立て却下決定に対する各異議申立て棄却決定に対する特別抗告
(平成9年10月27日最高裁)
事件番号 平成9(し)195
最高裁判所の見解
記録によれば、本件は、申立人が、申立人に対する
銃砲刀剣類所持等取締法違反、詐欺、同未遂被告事件の審理を担当する
名古屋高等裁判所刑事第二部の裁判官三名を忌避する旨の申立てをし、
同裁判所が刑訴法二四条により右申立てを却下した
各裁判に対して異議申立てをし、右各異議申立て
棄却決定に対して更に本件各抗告に及んだという事案であるが、
本件各抗告は、同裁判所が平成九年一〇月二日前記被告事件について
判決を宣告した後に申し立てられたものであることが明らかである。
このように、裁判所が事件の審理を終えて判決を宣告した後においては、
右事件の担当裁判官に対する忌避申立てを却下する
裁判を取り消す実益が失われるものと解するのが相当であり
(最高裁昭和三六年(し)第四四号同年一〇月三一日第三小法廷決定・
裁判集刑事一三九号八一七頁、最高裁昭和五九年(し)第二九号同年三月二九日
第一小法廷決定・刑集三八巻五号二〇九五頁参照)、
本件各抗告は、いずれも不適法である。
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