見通しのきかない交差点におけるいわゆる広路通行車両の徐行義務
(昭和63年4月28日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)644
道路交通法四二条によれば、車両等が同条一号にいう
「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、
当該交差点において交通整理が行われているとき及び
優先道路を通行しているときを除き、
徐行しなければならないのであつて、
右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して
幅員が明らかに広いときであつても、
徐行義務は免除されないものと解するのが相当である。
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