観護措置決定が事後に取り消されたことを理由としてこれに対する特別抗告が不適法とされた事例
(平成10年2月9日最高裁)
事件番号 平成10(し)29
最高裁判所の見解
職権により調査すると、本件観護措置決定は、
平成一〇年二月六日取り消されたものと認められるから、
本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、
その利益を失ったものというべきである。
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観護措置決定が事後に取り消されたことを理由としてこれに対する特別抗告が不適法とされた事例
(平成10年2月9日最高裁)
事件番号 平成10(し)29
職権により調査すると、本件観護措置決定は、
平成一〇年二月六日取り消されたものと認められるから、
本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、
その利益を失ったものというべきである。