訴訟終了宣言決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告
(平成9年5月30日最高裁)
事件番号 平成9(し)40
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、
憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば、
所論指摘の弁護人の弁護活動に申立人の
権利保護に欠ける点があったと認めることはできないから、
前提を欠き、その余は、違憲をいうが、
実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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