訴訟費用の裁判と刑訴法501条にいう「裁判」
(平成6年2月23日最高裁)
事件番号 平成5(し)175
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の判例は判決主文のすべてについて
刑訴法五〇一条の申立てができるとの趣旨まで
判示したものではない(同条にいう「裁判」には
訴訟費用の裁判は含まれないと解するのが相当である。)
から、所論は前提を欠き、その余も、違憲をいう点を含め、
いずれもその前提を欠き、同法四三三条の抗告理由に当たらない。
スポンサードリンク