認知されていない非嫡出子が提起した父子関係存在確認の訴えの許否
(平成2年7月19日最高裁)
事件番号 平成1(オ)772
最高裁判所の見解
嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、
認知によってはじめて発生するものであるから、
嫡出でない子は、認知によらないで父との間の
親子関係の存在確認の訴えを提起することができない。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。
所論引用の判例は、右のような訴えの提起を認める趣旨を
判示したものとはいえない。
論旨は、違憲をいう点を含め、
ひっきょう、独自の見解に立って原審の右判断における
法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、
採用することができない。
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