請求の認諾と地方自治法242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合
(平成10年6月16日最高裁)
事件番号 平成8(オ)52
最高裁判所の見解
地方自治法二四二条の二第七項にいう
「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、
同条一項四号の規定による訴訟を提起された者が請求の認諾をし、
それが調書に記載された場合も含まれると解するのが相当である。
右と同旨の原審の判断は、
正当として是認することができる。
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請求の認諾と地方自治法242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合
(平成10年6月16日最高裁)
事件番号 平成8(オ)52
地方自治法二四二条の二第七項にいう
「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、
同条一項四号の規定による訴訟を提起された者が請求の認諾をし、
それが調書に記載された場合も含まれると解するのが相当である。
右と同旨の原審の判断は、
正当として是認することができる。
タグ : 地方自治法242条の2第7項, 民訴法266条, 民訴法267条