販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
(平成15年3月11日最高裁)
事件番号 平成14(あ)1198
最高裁判所の見解
刑法233条が定める信用毀損罪は,
経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり,
同条にいう「信用」は,人の支払能力又は
支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,
販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと
解するのが相当であるから,
これと異なる上記大審院の各判例は,
いずれもこれを変更し,原判決を維持すべきである。
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