貸金業の規制等に関する法律にいう「貸金業」の意義
(平成8年12月24日最高裁)
事件番号 平成6(あ)407
最高裁判所の見解
上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない
(貸金業の規制等に関する法律二条一項にいう「貸金業」とは、
反覆継続の意思の下に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を
行うものをいうのであり、所論のような
営利を目的とし特別の設備を備えるなど
一個の業態として行うことまで必要としないのであって、
本件貸付け行為が同法一一条一項の貸金業を営むことに当たるとした原判断は、
是認することができる。)。
スポンサードリンク