賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否
(平成6年7月18日最高裁)
事件番号 平成4(オ)1598
最高裁判所の見解
土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、
賃貸人が賃料の不払を理由に契約を解除するには、
特段の事情のない限り、転借人に通知等をして
賃料の代払の機会を与えなければならないものではない
(最高裁昭和三三年(オ)第九六三号同三七年三月二九日第一小法廷判決・
民集一六巻三号六六二頁、最高裁昭和四九年(オ)第七一号
同四九年五月三〇日第一小法廷判決・裁判集民事一一二号九頁参照)。
原審の適法に確定した事実関係の下においては、
賃貸人であるD(被上告人らの先代)が、
転借人である上告人に対して賃借人であるEの
賃料不払の事実について通知等をすべき
特段の事情があるとはいえないから、
本件賃貸借契約の解除は有効であり、
被上告人らの上告人に対する
建物収去土地明渡請求を認容すべきものとした
原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、
論旨は採用することができない。
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