賭博開張図利被告事件についてした勾留期間更新決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
(平成3年2月26日最高裁)
事件番号 平成3(し)11
最高裁判所の見解
本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、
期間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、
本件抗告は、その利益を失ったものというべきである。
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賭博開張図利被告事件についてした勾留期間更新決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
(平成3年2月26日最高裁)
事件番号 平成3(し)11
本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、
期間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、
本件抗告は、その利益を失ったものというべきである。
タグ : 刑訴法433条