軽犯罪法1条33号前段及び大阪市屋外広告物条例の合憲性
( 平成4年6月15日最高裁)
事件番号 平成1(あ)511
最高裁判所の見解
上告趣意第一点及び同第二点のうち、憲法二一条違反をいう点は、
軽犯罪法一条三三号前段、大阪市屋外広告物条例(昭和三一年大阪市条例第三九号。
平成四年同条例第三九号による改正前のもの)四条二項三号、
二〇条一号の各規定が憲法二一条に違反しないこと及び
右各規定を本件に適用しても憲法二一条に違反しないことは
当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・
刑集二二巻一三号一五四九頁、同四二年(あ)第一六二六号同
四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して
明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、
軽犯罪法一条三三号前段は犯罪の構成要件が不明確とは
認められないから所論は前提を欠き(前掲最高裁昭和四五年六月一七日大法廷判決参照)、
その余の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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