農業協同組合の監事が組合を代表して理事に対してする訴訟の提起と
組合規約中の訴訟の提起に理事会の決議を要する旨の規定の適用の有無
(平成9年12月16日最高裁)
事件番号 平成9(オ)1218
最高裁判所の見解
1 本件訴訟は、平成四年二月二八日に、
被上告組合の監事であるDが被上告組合を代表して提起したものであるが、
当時施行されていた農業協同組合法三三条(以下「旧法三三条」という。)は、
「組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。
組合と理事との訴訟についても、また同様とする。」と規定していた。
同条後段の趣旨とするところは、
組合と理事との間の訴訟について、
他の理事に組合を代表させたのでは、
組合の利益よりも同僚である訴訟の相手方の理事の利益を優先させ、
いわゆるなれ合い訴訟により組合の利益を害するおそれがあるため、
これを防止することにあったものと解される
(最高裁平成元年(オ)第一〇〇六号同五年三月三〇日第三小法廷判決・
民集四七巻四号三四三九頁参照)。
右の趣旨に照らすと、監事は、旧法三三条により、
単に組合と理事との間の訴訟において
訴訟行為を行う権限を有するだけではなく、
組合の利益の実現のため、組合を代表して
理事に対する訴訟を提起するか否かにつき決定する権限も
有していたものと解すべきである。
記録によれば、被上告組合の規約一九条一〇号は、
被上告組合が訴訟を提起するに当たっては
理事会の決議を要する旨定めているところ、
仮に右が監事において被上告組合を代表して
理事に対する訴訟を提起する場合にも適用されるものとすると、
前記の法の解釈に抵触し、右規約の規定は右の限りで
無効といわざるを得なくなるが、このような結果を招くことは、
規約の制定に当たり意図されていたものとは考え難い。
してみると、被上告組合が理事に対して訴訟を提起する場合は、
右規約の規定の適用の対象から
除外されていたものと解するのが相当であり、
被上告組合の監事であるDが、当時理事であった
上告人に対して本件訴訟を提起するに当たり、
事前に理事会の決議を得ていなかったとしても、右は、
Dの右訴訟行為の適法性を左右するものでは
ないものといわなければならない。
2 また、職権により調査するに、
平成四年一〇月一五日から施行された
同年法律第五六号等による改正後の農業協同組合法は、
組合と理事との間の訴訟について商法二七五条ノ四前段を準用し、
右訴訟においては監事が組合を代表すべきものとしているが、
その趣旨とするところも、旧法三三条後段について
既に述べたところと同一と解される。
そして、商法二七五条ノ四前段は、
会社と取締役との間の訴訟に関し「其ノ訴ニ付テハ」監査役が
会社を代表すべきものとしていること、また、
いわゆるなれ合い訴訟を防止するとの前記の法の趣旨が
容易に潜脱されるのを防ぐべきことを考慮すると、
同規定が準用される組合と理事との間の訴訟において、
訴訟の係属中に相手方である理事がその地位を失ったとしても、
監事は、その後の訴訟行為について、
なお組合を代表する権限を有するものと解するのが相当である。
記録によれば、上告人は、
本訴が第一審に係属中の平成四年三月一六日、
被上告組合の理事を退任し、原審では、当初、
代表理事であるEが被上告組合を代表していたが、
口頭弁論の終結に先立って、被上告組合の監事であるFが、
同組合を代表して南正弁護士に対して本件の訴訟行為を委任し、
同弁護士は本案について弁論を行っていることが明らかである。
既に述べたところによれば、Fは、右委任当時、
被上告組合を適法に代表する権限を有していたものであり、
南弁護士はその委任に基づき本案についての弁論を行っているのであるから、
原審での審理の当初に安岡を被上告組合の
代表者として行われた訴訟行為は、
南弁護士の右訴訟行為によって追認されたものというべきである。
二 そうすると、本件訴訟における被上告組合の訴訟行為には、
違法とすべき点は認められないものというべきであり、
原判決は、右と同旨をいうものとして、
是認することができる。論旨は採用することができない。
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