速度違反自動監視装置による速度違反車両の検挙に不当な点がないとして憲法14条違反の主張が欠前提とされた事例
(平成5年12月10日最高裁)
事件番号 平成5(あ)930
最高裁判所の見解
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、
本件速度違反自動監視装置による速度違反車両の検挙について
何ら不当な点は認められないから、所論は前提を欠き、
その余は、単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
スポンサードリンク
速度違反自動監視装置による速度違反車両の検挙に不当な点がないとして憲法14条違反の主張が欠前提とされた事例
(平成5年12月10日最高裁)
事件番号 平成5(あ)930
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、
本件速度違反自動監視装置による速度違反車両の検挙について
何ら不当な点は認められないから、所論は前提を欠き、
その余は、単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
タグ : 憲法14条