逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否
(平成5年1月25日最高裁)
事件番号 平成1(オ)548
最高裁判所の見解
逮捕状は発付されたが、被疑者が逃亡中のため、
逮捕状の執行ができず、逮捕状の更新が
繰り返されているにすぎない時点で、
被疑者の近親者が、被疑者のアリバイの存在を理由に、
逮捕状の請求、発付における捜査機関又は令状発付裁判官の
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる
相当な理由があったとする判断の違法性を主張して、
国家賠償を請求することは許されないものと解するのが相当である。
けだし、右の時点において前記の各判断の
違法性の有無の審理を裁判所に求めることができるものとすれば、
その目的及び性質に照らし密行性が要求される捜査の遂行に
重大な支障を来す結果となるのであつて、
これは現行法制度の予定するところではないといわなければならないからである。
右と同旨の見解に立ち、上告人らによる
国家賠償の請求は許されないことを理由として、
上告人らの本訴請求を棄却すべきものとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って
原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、
採用することができない。
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