遅延損害金、期限の利益の逸失
(平成21年9月11日最高裁)
事件番号 平成21(受)138
この裁判は、
貸金業者において,特約に基づき借主が
期限の利益を喪失した旨主張することが,
信義則に反し許されないとされた事例です。
最高裁判所の見解
前記事実関係によれば,本件契約には,
遅延損害金の利率を年36.5%とした上で,
期限の利益喪失後,毎月15日までに
支払われた遅延損害金については,
その利率を利息の利率と同じ年29.8%とするという
約定があるというのであり,このような約定の下では,
借主が期限の利益を喪失しても,支払期日までに
支払をする限りにおいては期限の利益喪失前と支払金額に差異がなく,
支払期日を経過して年36.5%の割合による
遅延損害金を付加して支払うことがあっても,
その後の支払において支払期日までに支払えば
期限の利益喪失前と同じ支払金額に戻るのであるから,
借主としては,上告人の対応によっては,
期限の利益を喪失したことを認識しないまま支払を
継続する可能性が多分にあるというべきである。
(2) そして,前記事実関係によれば,上告人は,
被上告人が第5回目の支払期日における支払を遅滞したことによって
期限の利益を喪失した後も,約6年間にわたり,
残元本全額及びこれに対する遅延損害金の一括弁済を求めることなく,
被上告人から弁済金を受領し続けてきたというだけでなく,
① 被上告人は,第5回目の支払期日の前に上告人の担当者から
15万円くらい支払っておけばよいと言われていたため,
上記支払期日の翌日に15万円を支払ったものであり,
しかも,②被上告人が上記のとおり15万円を支払ったのに対し,
上告人から送付された領収書兼利用明細書には,
この15万円を利息及び元本の一部に
充当したことのみが記載されていて,
被上告人が上記支払期日における支払を遅滞したことによって
発生したはずの1日分の遅延損害金に充当した旨の記載はなく,
③ 被上告人が,第9回目の支払期日に,
上告人の担当者に対して支払が翌日になる旨告げた際,
同担当者からは,1日分の金利を余計に支払うことを求められ,
翌日支払う場合の支払金額として賦払金と年29.8%の割合で
計算した金利との合計額を告げられたというのである。
(3) 上記(2)のような上告人の対応は,
第5回目の支払期日の前の上告人の担当者の言動,
同支払期日の翌日の支払に係る領収書兼利用明細書の記載,
第9回目の支払期日における上告人の担当者の対応をも考慮すれば,
たとえ第6回目の支払期日以降の弁済について
被上告人が上告人から本件領収書兼利用明細書の
送付を受けていたとしても,
被上告人に期限の利益を喪失していないとの
誤信を生じさせかねないものであって,
被上告人において,約定の支払期日より
支払が遅れることがあっても
期限の利益を喪失することはないと誤信したことには
無理からぬものがあるというべきである。
そして,上告人は,被上告人が期限の利益を
喪失していないと誤信していることを知りながら,
この誤信を解くことなく,
第5回目の支払期日の翌日以降約6年にわたり,
被上告人が経過利息と誤信して支払った
利息制限法所定の利息の制限利率を
超える年29.8%の割合による
金員等を受領し続けたにもかかわらず,
被上告人から過払金の返還を求められるや,
被上告人は第5回目の支払期日における支払が遅れたことにより
既に期限の利益を喪失しており,その後に発生したのは
すべて利息ではなく遅延損害金であったから,
利息の制限利率ではなく遅延損害金の制限利率によって
過払金の元本への充当計算をすべきであると主張するものであって,
このような上告人の期限の利益喪失の主張は,
誤信を招くような上告人の対応のために,
期限の利益を喪失していないものと信じて支払を継続してきた
被上告人の信頼を裏切るものであり,
信義則に反し許されないものというべきである。
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