道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件
(平成15年7月15日最高裁)
事件番号 平成15(さ)2
最高裁判所の見解
一件記録によると,被告人は,上記と同一の事実について,
起訴に先立つ平成12年5月13日,交通反則通告書により
反則金を納付すべき旨の通告を受け,
その納付期限内に反則金を納付しなかったことから,
当時少年であったため,大阪家庭裁判所に送致されたこと,
被告人は,同裁判所裁判官が平成13年3月29日付けでした
反則金の納付指示に基づき,
その定められた期限内に反則金を納付していたが,
同年5月14日及び6月18日,大阪府警察本部長が,
同裁判所長に対し,被告人の反則金が不納付であると誤って通知したこと,
そのため,同裁判所は,同日,本件を少年法20条により
大阪地方検察庁に送致する決定をし,同検察庁から
移送を受けた大阪区検察庁が,同年7月26日,被告人に対し,
本件について公訴を提起するとともに,
略式命令を請求したことが認められる。
以上によれば,本件については,
道路交通法130条の2第3項,
128条2項により,公訴の提起をすることが許されないのであるから,
刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決がされるべきであった。
これと異なる原略式命令は,法令に違反し,かつ,
被告人のため不利益である。
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