道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
(平成9年4月14日最高裁)
事件番号 平成9(さ)3
最高裁判所の見解
道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項によれば、
酒気帯び運転の罪の罰金刑の法定刑は五万円以下であるから、
これを超過して被告人を罰金七万円に処した原略式命令は、
法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。
よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、
被告事件について更に判決することとする。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、
被告人の行為は道路交通法一一九条一項七号の二、
六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、
所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で
被告人を罰金四万円に処し、右罰金を完納することができないときは、
平成七年法律第九一号による改正前の刑法一八条により
金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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