道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
(平成元年5月26日最高裁)
事件番号 平成1(さ)2
最高裁判所の見解
豊島簡易裁判所は、昭和六〇年二月四日、
「被告人は、酒気を帯び、呼気一リツトルにつき
〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、
昭和五九年一〇月一二日午後九時一五分ころ、
東京都練馬区ab丁目c番地付近道路において、
普通乗用自動車を運転した」という事実を認定したうえ、
道路交通法六五条一項その他の関係法条を適用し、
被告人を罰金四万円に処する旨の略式命令を発し、
昭和六〇年二月二四日この命令は確定した。
しかしながら、右法条違反の罪の罰金の法定刑は、
三万円以下であつたから、被告人を罰金四万円に処した
右略式命令は、法令に違反し、被告人のために不利益である。
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