道路運送法(平成元年法律第83号による改正前のもの)98条2項、24条の3の規定と憲法22条1項
(平成4年3月3日最高裁)
事件番号 平成2(オ)1011
最高裁判所の見解
憲法二二条一項にいわゆる職業選択の自由も、
公共の福祉の要請がある限り制限され得るものであるところ、
道路運送法(平成元年法律第八三号による改正前のもの)九八条二項、二四条の三の規定が、
軽自動車を使用して貨物を運送する軽車両等運送事業を
経営する者において有償で旅客を運送することを禁止しているのは、
道路運送事業の適正な運営を確保し、
道路運送に関する秩序を確立するために必要かつ
合理的な制限というべきであって、
右規定が憲法二二条一項に違反するものでないことは、
最高裁昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決
(刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかである。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
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