道路運送法24条の3,98条2項,128条の3第2号(平成元年法律第83号による改正前のもの)の合憲性(憲法13条,22条,25条)
(平成5年1月28日最高裁)
事件番号 平成2(あ)560
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、違憲をいう点は、軽自動車を使用して
貨物を運送する軽車両等運送事業者が有償で
旅客の運送をすることを禁止する道路運送法
(平成元年法律第八三号による改正前のもの)二四条の三、九八条二項、
一二八条の三第二号の各規定が憲法二二条、一三条、二五条に
違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例
(最高裁昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決・
刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に照らし明らかであって、
所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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