違法な公金の支出
(平成2年3月23日最高裁)
事件番号 昭和61(行ツ)95
最高裁判所の見解
所論の点に関する原審の事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右事実関係の下においては、本件公金の支出が違法であるとして
上告人に損害の賠償を命じた原審の判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に基づき若しくは
原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、
採用することができない。
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