違法な所持品検査で得た証拠の証拠能力
(平成8年11月29日最高裁)
事件番号 平成8(あ)867
最高裁判所の見解
上告趣意は、違憲をいう点を含め、
実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、
単なる法令違反の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない
(なお、本件において、警察官らによる被告人に対する
所持品検査に違法があっても、これにより
得られた証拠の証拠能力を失わせなければならないほどの
重大な違法とまではいえないとして、
その証拠能力を肯定した原判断は、是認することができる。)。
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