遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否
(平成2年9月27日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)115
最高裁判所の見解
共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の
全部又は一部を合意により解除した上、
改めて遺産分割協議をすることは、法律上、
当然には妨げられるものではなく、
上告人が主張する遺産分割協議の修正も、
右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と
再分割協議を指すものと解されるから、
原判決がこれを許されないものとして
右主張自体を失当とした点は、
法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。
しかしながら、原判決は、その説示に徴し、
上告人の右主張事実を肯認するに足りる証拠はない旨の
認定判断をもしているものと解され、
この認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして
首肯するに足りるから、上告人の右主張を排斥した
原審の判断は、その結論において是認することができる。
論旨は、ひっきょう、原判決の結論に影響しない説示部分を
論難するものであって、採用することができない。
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