遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか
(平成21年12月10日最高裁)
事件番号 平成20(行ヒ)177
この裁判では、
遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に
利益を与える処分に当たり得るかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
遺産分割協議は,相続の開始によって
共同相続人の共有となった相続財産について,
その全部又は一部を,各相続人の単独所有とし,
又は新たな共有関係に移行させることによって,
相続財産の帰属を確定させるものであるから,
国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が,
滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,
他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,
国税徴収法39条にいう第三者に利益を
与える処分に当たり得るものと解するのが相当である。
なお,所論は,同条所定の第二次納税義務が成立するためには
滞納者にいわゆる詐害の意思のあることを要するともいうが,
前記事実関係によれば,Aに詐害の意思のあったことは明らかである上,
そもそも同条の規定によれば,滞納者に詐害の意思のあることは
同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないというべきである。
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