遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合
(平成9年11月13日最高裁)
事件番号 平成7(オ)1866
最高裁判所の見解
遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、
更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、
遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を
希望するものであることが明らかなときは、
民法一〇二五条ただし書の法意にかんがみ、
遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。
これを本件について見ると、前記一の事実関係によれば、
亡Dは、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に丙遺言をもって
乙遺言を撤回したものであり、丙遺言書の記載によれば、
亡Dが原遺言である甲遺言を復活させることを
希望していたことがあきらかであるから、
本件においては、甲遺言をもって
有効な遺言と認めるのが相当である。
スポンサードリンク