遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法59条1項1号の遺贈
(平成4年11月16日最高裁)
事件番号 平成3(行ツ)84
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下において、
本件土地の遺贈に対する遺留分減殺請求について、
受遺者が価額による弁償を行ったことにより、
結局、本件土地が遺贈により被相続人から
受遺者に譲渡されたという事実には何ら変動がないこととなり、
したがって、右遺留分減殺請求が遺贈による
本件土地に係る被相続人の譲渡所得に
何ら影響を及ぼさないこととなるとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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