酒気帯び運転の所為とその際の免許証不携帯の所為の罪数(観念的競合)
(平成4年10月15日最高裁)
事件番号 平成4(さ)2
最高裁判所の見解
長門簡易裁判所は、昭和六二年六月一七日、
「被告人は、酒気を帯び、呼気一リットルにつき
〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、かつ、
運転免許証を携帯しないで、昭和六二年六月七日午前零時八分ころ、
山口県長門市a区長門市役所付近道路において、
普通貨物自動車を運転した」との事実を認定した上、
道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三、
同法一二一条一項一〇号、九五条一項、刑法五四条一項前段
その他の関係法条を適用し、被告人を罰金七万円に処する旨の略式命令を発し、
この命令は昭和六二年七月二日確定した。
しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の法定刑は
「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」、
同法一二一条一項一〇号の罪のそれは
「二万円以下の罰金又は科料」であるところ、
原略式命令が被告人の所為は一個の行為で数個の罪名に触れる場合に
当たるものとして刑法五四条一項前段を適用したのは正当であるから、
本件については、重い道路交通法一一九条一項七号の二の罪の刑で
処断すべきであり、罰金刑を選択した場合には、
その処断刑の多額は五万円となる。
したがって、これを超過して被告人を罰金七万円に処した原略式命令は、
法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。
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