関税法111条の規定違憲等の主張が原判決の法律見解が正当であることを理由に前提を欠くとされた事例
(平成9年11月28日最高裁)
事件番号 平成9(あ)1008
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法三一条違反、判例違反をいう点は、
関税法一一一条が、税関長の許可を受けないで
貨物を輸入しようとした行為などを処罰する趣旨のものであって、
当該貨物が他の法令の規定により輸入制限が
されているものか否かは同条の罪の成否とは関係がなく、また、
税関に対する許可の証明等の手続を定めた同法七〇条一項が、
同法一一一条の罪の構成要件の内容をなすものではないことは、
極めて明らかであって、これと同旨の原判断は正当であるから、
所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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