関税法118条2項にいう「犯人」の意義と同条項の合憲性(憲法31条)
(平成5年11月26日最高裁)
事件番号 平成4(あ)499
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、追徴に関して憲法三一条違反をいう点は、
関税法一一八条二項にいわゆる犯人とは、
犯罪貨物等の所有者又は占有者であった者に限られず、
当該犯罪に関与したすべての犯人を含む趣旨であり、
同条項が憲法三一条に違反するものでないことは、
当裁判所大法廷判例(最高裁昭和三七年(あ)第一二四三号
同三九年七月一日判決・刑集一八巻六号二九〇頁、
最高裁昭和四一年(あ)第八〇九号同四五年一〇月二一日判決・
刑集二四巻一一号一四八〇頁)の明示するところであるから、
所論は理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、
被告人Bの弁護人高見秀一、同明賀英樹の上告趣意は、
憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、
事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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