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離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則
(平成2年7月20日最高裁)
事件番号 平成2(オ)695
最高裁判所の見解
人事訴訟手続法一五条一項の規定により離婚の訴えにおいてする
財産分与の申立については、裁判所は申立人の
主張に拘束されることなく自らその
正当と認めるところに従って分与の有無、
その額及び方法を定めるべきものであって、
裁判所が申立人の主張を超えて有利に分与の額等を認定しても
民訴法一八六条の規定に違反するものではない。
したがって、第一審判決が一定の分与の額等を定めたのに対し、
申立人の相手方のみが控訴の申立をした場合においても、
控訴裁判所が第一審の定めた分与の額等が正当でないと認めたときは、
第一審判決を変更して、控訴裁判所の
正当とする額等を定めるべきものであり、
この場合には、いわゆる不利益変更禁止の
原則の適用はないものと解するのが相当である。
原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを
前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。
論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、
採用することができない。
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