離婚請求訴訟における請求の放棄の許否
(平成6年2月10日最高裁)
事件番号 平成5(オ)589
最高裁判所の見解
離婚請求訴訟について請求の放棄を許さない旨の法令の規定がない上、
婚姻を維持する方向での当事者による権利の処分を禁じるべき
格別の必要性もないから、離婚請求訴訟において、
請求を放棄することは許されると解すべきである。
この場合、離婚請求が認容されることを条件として相手方から
予備的に申し立てられた財産分与の申立ては、
離婚請求の放棄によって当然に失効するものと解される。
そうすると、これと異なる見解に立って上告人のした
請求の放棄によっても本件離婚請求訴訟は
終了しないものとした原判決には、
民訴法二〇三条及び人事訴訟手続法一〇条の
規定の解釈適用を誤った違法があり、
右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、
この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
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