非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償
(平成3年3月29日最高裁)
事件番号 平成1(し)123
最高裁判所の見解
刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」とは、
同項及び関係の諸規定から明らかなとおり、
刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ、
不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする
少年審判の手続における決定である上、
右決定を経た事件について、刑事訴追をし、
又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、
非行事実が認められないことを理由とするものであっても、
刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」
には当たらないと解すべきであり、
このように解しても憲法四〇条及び
一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例
(昭和三〇年(し)第一五号同三一年一二月二四日決定・
刑集一〇巻一二号一六九二頁、昭和三七年(あ)第二一七六号
同四〇年四月二八日判決・刑集一九巻三号二四〇頁)の
趣旨に徴して明らかである
(最高裁昭和二九年(も)第一号同三五年六月二三日第一小法廷決定・
刑集一四巻八号一〇七一頁参照)。
また、不処分決定は、非行事実が
認められないことを理由とするものであっても、
刑訴法一八八条の二第一項にいう「無罪の判決」
に当たらないと解すべきであり、このように解しても
憲法四〇条及び一四条に違反しないことは、
前示のとおりである。所論は、すべて理由がない。
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