非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償
(平成4年7月15日最高裁)
事件番号 平成3(し)62
最高裁判所の見解
本件各抗告の趣意のうち、憲法四〇条、二九条三項及び
一四条違反をいう点は、非行事実が認められないことを
理由として少年法二三条二項による保護処分に付さない旨の
決定があった場合において、国が右決定を受けた者に対して
身体の自由の拘束による補償をしなくても
憲法の右各規定に違反しないことは、
当裁判所大法廷の判例(昭和三〇年(し)第一五号
同三一年一二月二四日決定・刑集一〇巻一二号一六九二頁、
昭和三七年(あ)第二一七六号同四〇年四月二八日判決・
刑集一九巻三号二四〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから
(最高裁平成元年(し)第一二三号同三年三月二九日第三小法廷決定、
刑集四五巻三号一五八頁参照)、所論は理由がなく、
憲法のその余の規定の違反をいう点は、
その実質はいずれも単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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