鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」
(平成12年2月24日最高裁)
事件番号 平成9(あ)1299
最高裁判所の見解
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が
「市街其ノ他人家稠密ノ場所」等における銃猟を禁止しているのは、
このような場所において銃器を使用して狩猟をすることが
他人の生命、身体等に危険を及ぼすおそれがあるので、
これを防止することなどを目的とするものである。
したがって、同条にいう「人家稠密ノ場所」に該当するか否かは、
右のような同条の趣旨に照らして判断すべきところ、
原判決の認定及び記録によると、
被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は人家と
田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径
約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒あるなどの
状況が認められるのであるから、
右場所が「人家稠密ノ場所」に当たるとした原判断は相当である。
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