10・20成田事件
(平成8年6月17日最高裁)
事件番号 平成4(あ)1070
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条二、三号の判例に当たらず、
その余の引用判例は事案を異にして本件に適切でなく、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人A、同B及び同Cの各上告趣意は、
違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、
事実誤認の主張であって、いずれも同法四〇五条の
上告理由に当たらない。
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