労働組合法7条3号の不当労働行為を理由とする救済申立てと労働組合の組合員の申立て適格
(平成16年7月12日最高裁)
事件番号 平成15(行ヒ)109
最高裁判所の見解
労働委員会による不当労働行為救済制度は,
労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし,
これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として
禁止した労働組合法7条の規定の実効性を
担保するために設けられたものである。
この趣旨に照らせば,使用者が同条3号の不当労働行為を行ったことを
理由として救済申立てをするについては,当該労働組合のほか,
その組合員も申立て適格を有すると解するのが相当である。
スポンサードリンク