国税通則法68条1項,国税通則法70条5項,民訴法247条,税理士法1条
(平成17年1月17日最高裁)
事件番号 平成14(行ヒ)103
最高裁判所の見解
国税通則法70条5項の文理及び立法趣旨にかんがみれば,
同項は,納税者本人が偽りその他不正の行為を行った場合に限らず,
納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い,
これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合にも
適用されるものというべきである。
前記事実関係によれば,被上告人は,
平成2年分の所得税について,
申告を委任した甲税理士の前記の脱税行為により
その税額の一部を免れたものということができる。
そうすると,被上告人の同年分の所得税に係る
重加算税賦課決定等については同項が適用されることになるから,
本件各賦課決定はその除斥期間内にされたものというべきである。
スポンサードリンク