国立公園の第一種特別地域に指定された海岸で石さんごを採取する行為と自然公園法17条3項3号
(平成9年7月10日最高裁)
事件番号 平成6(あ)959
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、原判決が不当な類推解釈、拡張解釈をしたとして
憲法三一条、三九条違反をいう点は、国立公園の
第一種別地域に指定された海岸で石さんごを採取した行為が
自然公園法一七条三項三号にいう「土石を採取すること」に当たるとした
原判断は正当であるから、前提を欠き、その余は、
事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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