競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者から仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否
(昭和63年12月1日最高裁)
事件番号 昭和61(オ)532
最高裁判所の見解
不動産が競売手続において競落され、
所有権に関する仮登記が先に登記された抵当権に
対抗することができないために抹消された場合において、
右仮登記の権利者は、所有権を取得していたときであつても、
右仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、
不当利得を理由として、その者が競売手続において
交付を受けた代価の返還を請求することはできないと解するのが相当である。
けだし、仮登記は本登記の順位を保全する効力を有するにとどまり、
仮登記の権利者は仮登記に係る権利を第三者に対抗することができず、
所有権に関する仮登記の権利者には、
本登記を経由するまでの手続として、
仮登記のままでその権利を主張することが認められる場合があるが
(不動産登記法一〇五条一項、一四六条一項、
仮登記担保契約に関する法律一五条二項参照)、
この場合であつても、当該手続を離れて仮登記の権利者が
本登記を経由したのと同一の効力又は法的利益の帰属を
主張することが認められるものではないので、
所有権に関する仮登記の権利者は仮登記の後に登記を経由した
抵当権者に対して優先して代価の交付を受ける権利を
主張することはできないからである。
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